院内感染対策について(院内感染対策指針)
1 院内感染対策に関する基本的な考え方
さいたま赤十字病院は、地域の中核病院として、高度先進医療を提供できるよう、また救命救急センターとして救急医療にこたえられるように体制を整えている。そのため、院内には疾患治療のため免疫力が低下している患者や重症の消耗性の患者、外科手術等で感染危険性の高い患者など、微生物感染に対する抵抗力が低い患者が多数入院している。故に、院内感染の発生を未然に防ぎ、感染症等の発生の際にはその原因を速やかに特定し、制圧(コントロール)し、すみやかな感染症の終息を図ることが重要である。このため院内感染防止対策を病院全職員が把握し、病院の理念に則った医療が提供できるよう本指針を作成する。
2 院内感染対策委員会の設置および運営・管理
(1)院内感染対策委員会(Infection Control Committee:ICC)
院長を委員長とし、ICT(Infection Control Team)委員長、関係部門代表者および感染対策実務担当者を構成員として組織する。毎月1回定期的に委員会を開催し、次に掲げる事項を審議する。また、臨時ICT委員会の決定事項を審議し、決定次第、全職員に周知する。
- 院内感染対策の検討・推進
- 院内感染防止の対応
- 院内感染等の情報収集および分析結果
- 院内感染防止等に関する職員の教育・研修
- その他の院内感染対策に関する事項
(2)感染対策チーム(Infection Control Team:ICT)
院内感染等の発生防止に関する業務を行うため、感染対策チーム(ICT)を組織する。ICTは医師である感染対策実務担当者、看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務職員等で構成され、院内感染発生防止のための調査・研究および対策の立案に関し、迅速かつ機動的に活動を行う集団である。ICTは毎月1回定期的に委員会を開催し、それぞれの職 種の専門性を活かしながら、協力して組織横断的に活動を行う。また、緊急時には臨時ICT委員会(※)を開催する。同委員会では以下の業務を行う。
- 院内感染対策マニュアルの作成および修正
- 院内感染の発生状況のサーベイランス
- 院内感染防止の広報・教育・啓蒙活動
- アウトブレイクや針刺し事故時の対策
- 抗生物質・消毒剤の適正使用や廃棄物・リネン類の適正処理の監視
- その他院内感染の発生防止に関する事項
(※)臨時ICT委員会が開催される場合
- 院内感染アウトブレイクが発生して、緊急な対応が必要となった場合
- 院内感染対策マニュアルに対応が定められていない院内感染が発生して、緊急な対応が必要となった場合
- その他、院長またはICT委員長が必要であると認めた場合
3 職員研修に関する基本方針
(1)職員研修
- 院内感染対策のための基本的考え方および具体的方策について、全職員に周知徹底を図ることで、院内感染に関する知識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識の向上等を図ることを目的として実施する。
- 職員研修は、入職時の初期研修のほか、病院全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回以上全職員を対象として開催する。院内講師による研修の場合、同じ内の研修を複数回行う等、受講機会の拡大に努める。また、必要に応じて、各部署、職業ごとの研修についても随時開催する。
- 全職員は、年2回以上研修(外部研修を含む)を受講するように努める。
- 研修の実施内容(開催日時、参加者、研修項目等)を記録・保管する。
(2)感染制御・予防に関する研修実績証明書の発行
学会認定医等の継続申請の中で、感染制御・予防に関する研修が認められる場合は、研修参加名簿で参加(遅刻・早退なく)を確認した後、研修実績証明書を発行する(別紙1参照)。但し、DVD上映会の参加による発行は認めない。
4 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるように、各種サーベイランスを実施する。
- MRSAなどの耐性菌のサーベイランス
- 伝播力が強く、院内感染対策上問題となる各種感染症のサーベイランス
- 外来、病棟におけるインフルエンザ迅速検査者数および陽性患者数のサーベイランス
- カテーテル関連血流感染、人工呼吸器関連肺炎、尿路感染などの対象限サーベイランスを可能な範囲で実施する。
5 アウトブレイクあるいは異常発生時の対応に関する基本方針
- 各種サーベイランスを基に院内感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行う。
- 検査部細菌検査室と連携し、検体からの検出菌の薬剤体制パターンなどの解析を行い、疫学情報を日常的にICTおよび臨床側へフィードバックする。
- アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況および患者への対応等を院長に報告する。アウトブレイクに対する専門の対策委員会を設置し、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し全職員への周知徹底を図る。
- 報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。
6 患者等への情報提供と説明に関する基本方針
- 本指針は病院ホームページにおいて、患者または家族が閲覧できるようにする。
- 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。
7 その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針
- 職員は自らが院内感染源とならないように、定期健康診断を年1回以上受診し、健康管理に留意するとともに、病院が実施するインフルエンザ等の予防接種に積極的に参加する。
- 院内感染防止のため、職員は標準予防策を遵守し、院内感染対策マニュアルに沿って感染予防に努める。
- 院内感染対策マニュアルは必要に応じて見直し、改訂結果は全職員に周知徹底する。
【付記】
この指針は、平成22年1月22日制定する。
この指針は、平成26年8月15日内容確認する。
この指針は、平成28年3月18日から改正する。